依頼を受けた不動産会社と売主様とでご相談の上、売出し価格を決定し、購入希望のお客様をお探しします。
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査定により売り出し価格を決定したら、書面にて売却の依頼の契約(=媒介契約)を締結します。媒介契約には、①専属専任媒介 ②専任媒介 ③一般媒介契約の3タイプがあります。
①専属専任媒介 ②専任媒介は、1社の不動産業者にのみ売却依頼する契約です。
この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。また、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、売主様に有利な売却活動を受けることができます。
③一般媒介契約は、複数の不動産業者に重ねて売却の依頼をできる契約です。
お客様のご要望をお聞きしたうえで、当社スタッフより適切な方法をアドバイスさせていただきます。